第一条
本会は、「武田氏研究会」と称し、事務所を山梨県笛吹市石和町四日市場一五六六‐二、公益財団法人山梨文化財研究所内に置く。
第二条
本会は、主として戦国武田氏の研究を通じて会員相互に切磋琢磨し、武田氏研究の発展に資することを目的とする。
第三条
本会は、下の事業を行う。
一 武田氏資料の発掘、収集、研究
二 研究発表会、講演会の開催および共同研究
三 機関紙(会報)ならびに研究物の発行
四 その他、研究会の活動に必要な事業
第四条
本会は、本会の目的および事業に賛成し、一学徒として武田氏研究に従事しようとする者をもって組織する。
第五条
本会に、左の役員および事務局員を置く。
会長 一名、副会長 若干名、監事 若干名、事務局長 一名、委員 若干名(運営委員・編集委員・会計委員・その他)
第六条
本会の役員は、総会において選出し、任期は二ヵ年とする。事務局員は会長が委嘱する。但し、再任を妨げない。
第七条
総会は、本会の最高議決機関で、年一回定期に開き、重要事項を議決する。但し、会長が必要と認め、もしくは役員会の過半数の賛成により、臨時総会を開くことができる。
第八条
総会、役員会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決する。
第九条
本会は、本会の発展のために積極的に指導または援助する人を顧問、あるいは賛助会員として、総会もしくは役員会の承認を得て委嘱する。
第十条
本会に、地域別の支部を設けることができる。
第十一条
本会の運営費は、会費、助成金、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
第十二条
会費は、年額四、〇〇〇円とする。
第十三条
会員は、原則として二ヶ年分の会費未納の場合は、その資格を失う。
第十四条
会則の変更は、総会の議決による。
附 則
この会則は、昭和六十二年五月十六日に制定、実施する。
附 則
この会則は、平成元年六月十日から実施する。
附 則
この会則は、令和六年七月十四日より、これを施行する。
